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弁護士費用保険コラム

マイナンバーにおいて不審なメールの注意喚起がありました。

4月7日(金)に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を装った不審なメールが届いたとの問い合わせが総務省にあったそうです。

J-LISではこのような電子メールは送っていないそうです。このような不審なメールを受け取った場合、リンク先にアクセスしたり、添付ファイルを開いたりしないようにしましょう。

不審なメールの概要

(1)タイトル
「マイナンバー:新年度更新手続きについて」

(2)内容
【お知らせ】新年度更新手続きについて新年度更新に伴いましてマイナンバー制度の更新が必要となっております。

下記【地方公共団体情報システム機構(J-LIS)】ページよりご確認の上、更新申請を行われてください。

※以下、URLが記載

 

今後このようなメールが来ましたら。総務省自治行政局住民制度課TEL:03-5253-5517(直通)へ報告願います。

 

SNSから指紋が採取できる?

先日、テレビでSNSなどでの投稿写真などから指紋が盗まれるとの報道がありました。普段気にせずに行っている行動から簡単に情報が盗まれるなんて昔は考えたこともなかったのですが…
 
これは国立情報学研究所の大金建夫氏と越前功氏によるコンピュータセキュリティシンポジウム2016にて講演された内容からだと思うのです。テーマは「ユーザの利便性を考慮した指紋の盗撮防止手法」と題し発表されてますが、資料を見ますとテレビの刑事ドラマによく出てくる科捜研のような話でした。指紋センサー搭載スマートフォンの普及率が2017年には50%を超えるとの予想があり、ますます自己管理のリスクが高まるのではないでしょうか。今後の対策を早急に期待したいです。
 
 

マイナポータルいよいよ7月より本格稼働!

1月16日、内閣官房番号制度推進室・内閣府大臣官房番号制度担当室のマイナンバーホームページにマイナポータルの本格稼働の告知がありました。

マイナポータルのメリットは

  1. あなたにピッタリなサービスがわかる
  2. あなたにピッタリな行政サービスが届く
  3. 税金などの支払いができる
  4. 各種書類が受け取れる
  5. スマホやタブレットでも使える。
  6. あなたの情報が確認できる

以上6点が掲げられています。

今回は告知も含めアカウントを開設するように書かれていますが、パソコンの動作環境設定、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ(約3,000円~)等を準備しなければなりません。

まずパソコンの設定の段階でつまずきました。windowsとMacで対応ありますが、私のパソコンは64bitなのですがなんと対応していないとのこと・・・

今後もう少し調べてみる必要がありそうです。

法務省 民事執行法改正へ!

法務省は今月12日、民事裁判の支払い義務を果たさない債務者の預金口座情報を、裁判所が銀行などに紹介できる制度の検討を始めたとのことです。

現行制度では債権者が裁判所に預金の差し押さえを求める場合、債務者が口座を持つ金融機関の支店名までを自力で特定する必要があり、負担が重く実効性が薄いとの指摘がありました。(債務者本人に情報開示を求める制度はあるようですが、罰則が軽いので実効性に欠けるのでしょうね。)

どういったところに実効性があるのかといいますと。

  • 賃貸不動産の原状回復費を巡る裁判で争った結果、受け取りを認められた家主が、支払いを拒否する賃借人から費用を回収する場合。
  • 交通事故の慰謝料や犯罪被害者への賠償金。
  • 売掛金や金銭賃借を巡るトラブル

など民事裁判で確定した債権に広く影響するとのこと。

また離婚後に元配偶者から養育費を受ける際にも役に立つ。離婚後、養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚生労働省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっているとの報告があり、また日本弁護士連合会の2008年の調査では、確定判決を勝ち取りながら債権を回収できなかったことが「ある」と答えた弁護士は全体の8割になるそうです。

 

ここでいう民事執行法は以下の4つの点を規定。

  1. 強制執行
  2. 担保権の実行としての競売
  3. その他の競売
  4. 債務者の財産の開示

民事執行法改正で不動産競売からの暴力団排除も目指し、離婚などで離ればなれになった「子の引き渡し」の強制執行について新たな規定も検討され、虚偽の説明をした債務者に対する罰則の強化も視野に入れる方針とのこと。

法案の提出は2018年以降になる見通しですので、進展がありましたらまた掲載したいと思います。

<日本経済新聞より抜粋>

REIT(リート)とは?

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エース証券株式会社資料参考

<刑事司法制度の改革>

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◆刑事裁判の充実・迅速化

  刑事裁判の充実・迅速化のため、以下の制度を導入

  ○裁判の前に争点や証拠を整理するために公判前整理手続を創設し、証拠開示を拡充。

  ○連日的開廷の原則を法律で定める。

  ○裁判所の訴訟指揮の実効性を確保するための制度を導入。

  ○争いのない簡易明白な事件について、簡易・迅速に裁判を行う即決裁判手続を創設。

◆国選弁護人制度の整備

  被疑者について、一定の事件では拘留段階から国選弁護制度を導入するなど、被疑者・被告人の国選弁護人制度の
  整備。

  ※被疑者と被告人
   被疑者とは、犯罪を犯したという疑いで、警察などの捜査機関から捜査の対象とされている起訴前の者をいいます。
   被告人とは、検察管から起訴され、裁判を受けている者をいいます。

◆検察審査会の機能強化

  検察官が不起訴にした事件について、くじで選ばれた一般の国民によって構成される検察審査会の一定の議決に基づき
  起訴することができるようになりました。

 

<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>

次回は「司法制度を支える法曹の在り方の改革」についてです。

 

<民事司法制度の改革>

◆民事裁判の充実・迅速化   

   民事訴訟手続きに以下の制度を導入しました。

   ○計画審理の制度を導入。

   ○訴えを起こす前の新たな証拠収集方法を導入。

   ○専門的な事件について専門委員制度を導入。

◆知的財産関係事件への総合的な対応強化

   特許などの知的財産関係事件についての審理を、より充実・迅速化させるため、知的財産高等裁判所を設置する
   など処理体制を強化するとともに、訴訟手続きを利用しやすくする。

◆労働関係事件への総合的な対応強化

   裁判所における個別労働関係事件についての簡易迅速な紛争解決制度として、労働審判制度を導入。

◆家庭裁判所の機能の強化

   これまで地方裁判所で取り扱っていた人事訴訟(離婚等の家庭関係事件)を家庭裁判所において取り扱うこと
   とした。    
 

◆簡易裁判所の機能の強化

   ○国民にもっとも身近な簡易裁判所が取り扱うことが出来る請求の上限をこれまでの90万円から140万円に拡大。

   ○少額訴訟手続きとして取り扱うことが出来る請求の上限をこれまでの30万円から60万円に拡大。

◆権利の確実な実現

   不動産執行妨害への対策等について民事執行制度を改善。
 

◆裁判所へのアクセスの拡充

   利用者の費用負担を軽減するため、訴訟の手数料の額を全体として引下げ

◆裁判外の紛争解決手続(ADR)の拡充・活性化

   ADRの拡充・活性化を図るため、関係機関等が連携を強化し、横断的・重点的に取り組むべき施策(アクション・プラン)
   を取りまとめ。

◆仲裁法制の整備   

   裁判外の紛争解決手続きの一つである仲裁手続きについて、国際標準に沿った「仲裁」を定める。

◆行政訴訟制度の改革

   国民の権利利益のより実効的な救済手続きの整備を図る。

   ○新たな訴えの仕組みを定め、訴えを起こす資格を広げ、救済範囲を拡大

   ○行政庁に資料の提出を求める制度を新設し、審理の充実・促進を図る。

   ○訴えを起こせる期間を延ばし、訴えを起こす相手方もわかりやすくするなど、手続きを利用しやすく、わかり
    やすく。

   ○判決が出る前の仮の救済の制度を充実。

関係法令はこちら⇒行政事件訴訟法

<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>

次回は刑事司法制度の改革についてです。

❶国民の期待に応える司法制度の構築

まずは全体像をご覧ください。

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◆裁判の迅速化
 第一審の裁判を2年以内に終わらせることを目標とすることなどを内容とする「裁判の迅速化に関する法律」をさだめました。(平成十五年七月十六日法律第百七号)

◆総合法律支援の整備 ~司法ネット~
 全国どこでも法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を目指して、「総合法律支援法」を制定。(平成十六年六月二日法律第七十四号)

 日本司法支援センター(平成18年4月10日設立)が、地方公共団体の相談窓口や弁護士会などと連携・協力しながら、次の業務等を行います。
 ○相談窓口(相談を受け付けて、紛争解決への道案内を行う)
 ○民事法律扶助
 ○国選弁護の態勢確保
 ○いわゆる司法過疎地域における法律サービスの提供
 ○犯罪被害者支援

<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>

次回は民事司法制度の改革についてお話しします。

 

投資信託の投資形態 ~ファミリーファンド方式とファンド・オブ・ファンズ方式について~

販売用資料などに記載されている、投資信託の投資形態に「ファミリーファンド方式」や「ファンド・オブ・ファンズ方式」という用語がありますが、どういう違いがあるのでしょう?

 

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※上記以外に、1つのベビーファンドが複数のマザーファンドに投資する場合もあります。

投資対象 投資信託や株式や債券などにも
投資可能
投資信託にのみ投資可能

投資対象となる
ファンドの種類

同じ運用会社で設定された投資信託にしか投資できない
②マザーファンドを投資家が直接購入できない
①自社ファンドに限らず、他の運用会社の商品にも投資できる
②直接投資家が購入できるファンドにも投資できる
コスト マザーファンドには信託報酬がかからない 投資するファンドごとに信託報酬がかかる
その他制約 特になし 複数の投資信託を組み入れないといけない

エース証券株式会社資料より抜粋

ご存知ですか? 《法テラス》

皆さんは「法テラス」をご存知でしょうか?

法テラスは”全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現”という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人であり正式名称は日本司法支援センターといいます。

法テラスは「司法制度改革」の三本柱のひとつです。

その司法制度改革の三本柱とは何なのでしょう?

『国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法の実現』をめざして下記の3つの柱を基本理念として改革が進められました。

1.国民の期待に応える司法制度の構築

2.司法制度を支える法曹の在り方の改革

3.国民的基盤の確立(国民の司法参加)

 

次回は1.『国民の期待に応える司法制度の構築』についてお話ししたいと思います。

 

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