弁護士費用保険コラム
自分に合う弁護士を選ぶには・・・
今後必要だと思い弁護士保険「Mikata」にご加入いただいた方々が最初に悩むのは、いざ相談しようとしたときにどの弁護士さんに相談しようかと迷うことがあると思います。
ご加入者様へは弁護士紹介サービスが付与されているとはいえ初めて会うので、どういう人物かも分かりません。そこで私のご提案はご自身が住まわれている近郊の弁護士さんのホームページを検索しそしてTwitterやFacebookなどのSNSを活用していないか調べてみるのです。これらのページには日頃の仕事に対する考え方や日常の出来事などをUPされておりその方の人間性などもわかり、ご自身に合いそうかそうでないかのバロメーターになるのではと考えます。
「いや、私はこういうやり方で親身に相談に乗ってくれた弁護士さんに会うことができた!」という方もいるかもしれませんが、もしよろしければ皆さんにご紹介させて頂きたいと考えますのでメールにてご連絡いただければ幸いです。
何の種?
最近、アメリカで中国から謎の種子が個人宛に送り付けられるという現象が相次いでいるようです。しかもこれが日本にも起きている現象だということです。
宛先も氏名、住所、電話番号も正しく記載されていたとのことで送り付けられた方々は頼んだのだろうと勘違いをしてしまうそうです。
農林水産省によりますと「有害な病害虫が付着している可能性がある。」とし植えずに相談するように呼び掛けています。
うっかり庭などに植えてしまわないように気をつけなければ!
定期検診・・・
皆さんは定期検診から何を連想されますか?
色々あると思います。身近なところでは健康診断、歯の検診、住宅の定期検査、自動車車検等普段いつも通りに使用できるようにメンテナンスをしていくわけです。もし不具合箇所があれば体であれば薬や運動をして病気を治し健康を保つ、住宅や車などでしたら修理や部品の交換などをして長く使用できるようにすることが重要です。
いずれにしても放置することにより悪化させてしまうことになります。
日常生活における事案にも同じことがいえると思います。現状の事案を悪化させてしまう前に対策をうつほうが断然早期解決が望めると思いますし、事案により解決が難しくとも妥協点は見つかるような気はします。
そのためにはまず、ご契約者様専用弁護士直通ダイヤルをご利用してください。きっとあなたの「ミカタ」になってくれます。
雇用保険の追加給付について
毎月勤労統計調査に係る雇用保険の追加給付は皆さんお済ですか?
昨年の10月か11月頃でしたか・・・1通の封書が届きました。差出先は厚生労働省 職業安定局雇用保険課からだったんです。
いったい何だろうと思い開けてみると、『雇用保険の各種給付を受給した方々へ』とのこと。要は厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の影響により、平成16年8月以降、雇用保険の各種給付を受けていた人の給付額が低く計算されている可能性があるとのことだったんです。ん、還付金詐欺か!と思いましたが色々調べた結果問題無いようだったので、いくらくらい支払われるのかと同封の書面を読み込んでいきましたが、数百円~数千円くらいだったのです。しかし高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金などは平均22,655円と書かれており金額は各個人によってまちまちなので、やはり出してみないことには確定しないようです。
私もこの時期に転職をしていたのでおくられてきたようです。転職、介護休暇、育児休暇などをされている方は一度確認されたほうが良いと思います。その他傷病手当、就業手当なども対象になる場合があるようなので、厚生労働省ホームページ内に毎月勤労統計調査に係る雇用保険の追加給付に関するQ&Aがありますので、心当たりのある方は一度確認されてみてはいかがでしょうか。
付帯サービス一部終了
個人的に残念なことがありました・・・
弁護士保険「Mikata」の付帯サービスに「なんでも悩み事相談ダイヤル」があったんですけど2020年6月30日をもってサービスが終了するようです。
最近でこそ利用はしていませんでしたが、一時期個人的にはよく利用していたこともあり少し残念なところもありますが、新サービスも始まるということで一つの役目が終わったということなんでしょうか・・・
しかし、新しいサービスも2020年7月1日から始まるとのことでこちらはご契約者様からの要望が多かったサービスが始まるようですのでより一層のご安心を提供できるのではないでしょうか。
1.税務相談ダイヤル
受付時間:平日 10:00~17:00
無料相談:1回の相談につき最大30分
対象者 :契約者または被保険者
回数制限:なし
こちらは個人事業主の方なんかには非常に安心されるサポートになるのではと考えます。
2.痴漢冤罪ヘルプコール
受付時間:平日 7:00~22:00
無料相談:事件発生後の電話相談
対象者 :契約者または被保険者
回数制限:年2回
こちらは特に電車通勤されている方には安心していただけるサポートになるのではないでしょうか。いつ被害に遭うか分かりませんから・・・
新手の手口?
最近、実家周辺で突然玄関のドアを開けお金を要求するという手口が発生しており両親も怖い思いをしたようでやっと門扉のカギを掛け玄関のドアのカギもかけるようにしたとか。今まで掛けてなかったのが怖いのですが・・・
ご近所さんも被害にあわれたようで周辺の家で味を占めたのかその地域が狙われたんだと思います。要求は1万円以下が多いようです。
いまだに玄関のカギを掛けない方が多いように思いますので、カギは掛けるように心掛けてほしいものです。皆さんも十分注意してください。
弁護士保険『ミカタ』発売開始7年になりました。
ミカタ少額短期保険株式会社が提供する弁護士保険『ミカタ』は、日本初※1の弁護士保険として発売を開始し2020年5月29日で7周年を迎えました。
これまでの実績は単独型弁護士保険保有件数6年連続No1※2を獲得し、16,000件を突破しました。保険支払い実績6,000件突破、弁護士紹介実績2,500件突破、弁護士直通ダイヤル20,000件突破と多くの方々に支持されています。
※1.2013年6月1日現在(ミカタ少額短期保険株式会社調べ)
※2.2020年5月8日現在(ミカタ少額短期保険株式会社調べ)
これからも、ひとりでも多くの方に弁護士保険「ミカタ」を知ってもらえるよう活動していきます。
自動車税
自動車税の季節がやってきました。今年も大阪府大阪自動車税事務所から納税通知書が送られてきましたが、中の冊子を読んでいて知らなかった内容に気づきました。
なんと令和元年10月1日より自動車税が「自動車税(種別割)」に名称変更されていました。そして令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車の税率が下表のとおり変更になっていたのです。(税率の変更は恒久減税です。)
しかし、令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けている自動車は、引き下げ前の税率が適用されます。(所有者が変わった場合も含め税率の変更はないとのこと。)残念!
【自動車税(種別割)税率表】
総排気量 | 引き上げ前 | 引き上げ後 | 差額 |
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | △4,500円 |
1,000cc超 1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | △4,000円 |
1,500cc超 2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | △3,500円 |
2,000cc超 2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | △1,500円 |
2,500cc超 3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | △1,000円 |
3,000cc超 3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | △1,000円 |
3,500cc超 4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | △1,000円 |
4,000cc超 4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | △1,000円 |
4,500cc超 6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | △1,000円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 | △1,000円 |
90代
両親が90歳になろうかとしているにもかかわらず、最近の新型コロナウイルスによる影響でテレビを見るのを楽しみにしている生活が変容したようで、YouTubeで演歌が見たいと言い出しタブレット端末を買ったのですが、よくよく話を聞けばCAテレビの契約をしているとのこと。そちらでも視聴できるようにしようと試みたのですが、自分で契約していないもので操作が分からず断念しました。
しかし今回、両親の前向きな発言に少し安心した次第です。
改正労働施策総合推進法等の施行
発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。
2020年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となります。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素をすべて満たすものを言います。
また厚生労働省は、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき職場のパワーハラスメントを以下の6つに分類しています。
〈職場におけるパワハラに該当すると考えられる代表的な言動の類型〉
⑴身体的な攻撃(暴行・傷害)
⑵精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
⑶人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
⑷過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑸過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑹個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
尚、中小事業主は2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)
※厚生労働省ホームページ内 リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」より抜粋
私自身、今まではあまり深く意識していなかった内容ではありますが明確化されることによって気付かされることもありました。
今後はいかに従業員に意識付けをさせることができるかがパワハラをなくし、よりよい環境でよりよい人材が育つ会社にしていくポイントになるように思います。