弁護士費用保険コラム
「弁護士保険ミカタ」の家族特約(家族のミカタ)について
「弁護士保険ミカタ」に家族特約が新たに加わり非常に身近になったように思います。
今までであればご家族(20歳以上であれば)お一人様ずつご加入いただくにもやはり保険料が(保険料×人数分)増えることに抵抗を感じ、諦めている方が多くいらっしゃったのではないでしょうか。
3親等以内の方は被保険者様1名につき1,500円で主契約と同等の補償を受けることが出来るのです。
お子様で一人暮らしをされているようなご家庭や、離れて暮らす親御さんなどが少しでも安心して暮らせるように各個人に1枚の安心カードを準備されてみてはいかがでしょうか?
過去の話ですが・・・
テレビなどで特殊詐欺の報道を見るたびにふと約30年ほど前、丁度新社会人になった頃だと思いますが赴任地での休日に町を散策していたところ呼び止められたのですが、最初はアンケートに答えるというものでした。時間もあったので時間つぶしと思い話を聞くことにしたのですがそれが間違いでした。何やらいくつかの質問に答えるというもので、最初は世間話を交えてアンケートに答えていたのですが、いつの間にか相手のペースにのせられ、気が付けば何処かのホテルの会議室で話が始まったのです。
内容は当時流行っていたリゾート会員権の販売だったのですが、内容を聞いていくうちに自分には必要ないので断ったのですがなかなか返してくれず、契約をしないと返して貰えないような状況でした。
結局契約をしてしまったのですが、その後その会員権を利用したことはなく当時約50万円位の金額だったと思いますがローンで支払い続けたのを覚えています。
今でもよくニュースで似たような話が出てくるたびに思い出し悔しさがこみ上げてきます。
当時この弁護士保険「Mikata」があれば必ず加入しており何らかの対策ができたに違いありません。
夫婦間の離婚・別居を考える前に・・・
将来的に夫婦間の生活が困難になってしまうことはあるでしょう。
婚姻件数約60万7000組 離婚件数約21万2000組 離婚率約34.9% (厚生労働省2017年人口動態統計の年間推移より)
しかし、お子さんのいらっしゃるご夫婦であれば「明日から別々の生活でお互いに気兼ねなく」とは行かないと思います。
裁判所ホームページを見ますと「子供にとって望ましい話し合いになるために」という動画があります。どういう内容なのか見てみましたが、全部で6項目に分かれています。
1.話し合いを行うときに
2.子供が両親の争いから受ける影響
3.子供を両親の争いに巻き込まないために
4.自分自身の心の状態を知る
5.子供への接し方
6.話し合う内容と心掛けること
これらを見ますと、なるほどと思わされるところもあり人それぞれ捉え方は違うと思いますが【離婚・別居は夫婦だけの問題ではなく子供の心のケアを考えながらじっくり考えてください。】と私はそのように言っているように感じました。
また、日常での子供との接し方の参考になるのではないでしょうか?
令和元年10月1日から・・・
令和元年10月1日からとうとう消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
軽減税率 8%(消費税率6.24%、地方消費税1.76%)
軽減税率の対象品目はなに?
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
ここでいう飲食料品の範囲はと言いますと、酒類、外食、ケータリング等は対象品目には含まれませんが、テイクアウト・宅配等は軽減税率の対象になります。
軽減税率の対象品目の中で疑問に思ったのですが、よくコンビニエンスストアのイートインスペースを利用する者として今後の利用に影響を及ぼすのかと思い国税庁のホームページを見たのですが、やはり軽減税率の適用対象とはならないようです。
『基本持ち帰りが前提で営業しているコンビニエンスストアにおいては、すべての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの提示をして意思確認を行うなど、、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し従えありません。』と消費税の軽減税率制度の関するQ&A(個別事例編)Ⅲ外食の範囲には明記されていました。
ー国税庁ホームページ参照ー
個人的には消費税が上がるからと言ってお小遣いが増えるわけではないのですが・・・
裁判官も人間です。
皆さんは裁判官を身近に感じることはありますか?多分身近に感じる人はそう多くはないと思います。
私も身近に感じてはいない人のひとりですが、あるサイトの中に裁判官も人なんだなと思える名言集が載っていますのでご紹介します。
今日は何の日?
今日は梅干しの日!
梅干しは健康に良いため、古くから「難が去る」と言われ、7と30で「ナンガサル」のごろ合わせもあるそうです。また、この日の丑の刻(午前6時~8時)にその年の恵方に向かって食べると気が高まり精気がみなぎるとされています。
やはり制定は日本有数の梅干しの産地、和歌山県日高郡みなべ町の東農園とのこと。
酸っぱいのが苦手な私としては、あまり梅干しを購入してまでは食べようとはしませんでしたが今のこの暑い季節にはよいかもしれません。
2019年度税制改正
今回の税制改正は、2019年に予定されている消費税率の引き上げを強く意識したものとなっているようです。これはやはり今までの消費税率引き上げ時には、駆け込み需要とその後の需要減少が起きていることからこの平準化のため、比較的金額が大きく影響を受けやすい住宅と車について、期間限定の対策が講じられています。
ポイント
住宅ローン ⇒控除期間を10年から13年に延長→減税
車体課税 自動車税(環境性能割)⇒購入時の課税を1%引き下げ(2020年9月30日まで)→減税
自動車税(種別割) ⇒自動車税を最大年4500円引き下げ(恒久減税)→減税
教育資金の一括贈与及び結婚・
子育て資金の一括贈与の非課税 ⇒受贈者の所得制限(1000万円)を導入。教育資金は学校など以外の使い道を制限
→増税
未婚のひとり親の住民税 ⇒非課税措置の適用範囲の拡大→減税
消費税 ⇒税率を10%へ引き上げ(一部は軽減税率を適用)→増税
個人事業者・中小企業など関連 ⇒法人税の軽減税率の特例(15%)の2年延長→減税
⇒個人版事業承継税制の創設→減税
⇒中小企業投資促進税制などの設備投資に係る減税の2年延長→減税
改正動物愛護法
今月12日、参院本会議で可決、成立しましたが、これは飼い主の責任を明確にし捨て犬や捨て猫を防ぐ狙いとのこと。法律が改正されるにはきっかけがあります。過去にも色々ニュースになったりしていましたが、ネットの普及によりインターネットに犬や猫の虐待動画を投稿するなど、悪質なケースが後を絶たないため改正法は動物虐待罪を厳罰化。ペットの殺傷に対する罰則を現行の「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上げられます。
また犬や猫の販売業者へはマイクロチップの装着と所有者情報の環境相への登録を義務付けされ、登録された犬、猫を購入した飼い主へは情報変更の届け出を義務付けられ、既に飼っている人には装着の努力義務を課すとのことです。他に出生後56日(8週)以下の犬や猫の販売を原則禁止とする。
公布から1年以内に施行されますが、マイクロチップの義務化は3年以内、56日規制は2年以内とされています。
これで少しでも不幸な犬や猫が減ってくれることを願います。
信用情報機関って何?
クレジットカード、割賦販売などで引き受け会社より審査をされたことがあると思います。それはどのような審査なのかご存知でしょうか?
年収などの確認はもちろんですが、それ以外に必ず各企業が参考にするところがあります。
の3社になるのですが、こちらではまず顧客の「信用」を判断するための参考資料に利用されています。
それ以外にも各企業の基準に照らし合わせて判断をされているようです。
個人としての利用方法はご自身が今どのようなところからいくら借り入れしているか、完済したのはあるのか、などがある程度は把握できると思いますのでご自身でも返済計画も考えることが出来るのではないでしょうか・・・
気になるようであれば一度、各団体に問い合わせをされてみてはいかがでしょうか?
分かりやすいのでは!
昨年の今頃に特殊詐欺についてご案内したのですが、ふと警視庁のホームページを見ましたら特殊詐欺について一工夫されており分かりやすくなっていました。
題して<大切な家族を詐欺から守ろう!「防犯教室」>と書かれています。学校で学ぶような方法で1限目から4限目までありそれぞれ1限目は「詐欺を知る」2限目は「動画で学ぶ」3眼目は「マンガで学ぶ」4眼目は防犯力チェク」とあり1限目では実際の犯人の音声やハガキ、また被害者の音声があるのには驚きました。2限目の動画は芸能人の方々が注意喚起を促し物語風に話が進むので分かりやすいのではないでしょうか・・・
3限目はマンガで分かりやすくなっています。4限目の防犯力チェックは10問の質問に答えることにより騙され体質かどうかの確認ができますのであなたの体質の確認に利用されてみては?