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弁護士費用保険コラム

あなたが狙われているかも!

 振り込め詐欺などお金に関する詐欺事件などを聞いたりしますが、どういった種類があるのか警察庁のホームページで確認したところこれらの詐欺は「特殊詐欺」という項目に位置付けられています。

「特殊詐欺」
面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振り込みその他の方法により、現金などをだまし取る詐欺をいい、振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺)及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺(金融商品など取引名目の特殊詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺、異性との交際あっせん名目の特殊詐欺及びその他の特殊詐欺)を総称したものを言う。と書かれています。
 

<警察庁webサイトより引用>

次回はそれぞれ、項目の内容について簡単にお話ししていこうと思います。

マイナポータルを利用してみよう!

そろそろマイナポータルを利用してみようと思いサービス画面を開き、ICカードリーダーではなくとりあえずスマートフォンでの2次元バーコードを使ったログインを試みたのですが、何と私の機種は対応していないとのこと。

「トップページ」➡「2次元バーコードを使ったログイン」➡「2次元バーコード認証について」の画面の下に動作環境のバナーがあるのでクリックしたところ、何と対応機種がまだ30機種程しかない状態でした・・・

ん~ これではまだまだ普及には時間がかかりそうだなというのが感想です。

自動車保険の利用。

昨年末、車で外出をしようとしたところ何やら車体が傾いているような気が・・・

なんと後輪がパンクしているではありませんか! でも、自動車保険に加入しておりロードアシスタントサービスを利用するためとりあえず保険会社に連絡をしました。

対応は早くレッカー車も約20分後には到着。業者の人に「車に装備されているパンク補修キットで近くのタイヤショップまで行こうと思う」と伝えたところ、「補修きっとでも穴が塞がらない場合があるので何とも言えない」との返答。

思案した結果レッカーにて近くのタイヤショップまで搬送してもらい後から追いかけることにしました。

結局、タイヤは穴が思った以上に大きくパンク修理だけでは直らないと言われ、泣く泣くタイヤ交換することになりましたが、もしや4本共交換しないといけないのではと内心ヒヤヒヤしました。しかし、まだ6,000㎞を過ぎたところだったので1本の交換でいけるとのこと。

約15,000円(作業代、タイヤ廃棄処分費含む)の出費になりましたが、保険に入っていなかったらレッカー代11,000円(後に請求明細が届きましたがロードアシスタントサービスにての支払い明細とのこと。)を支払うことになり良い年を迎えれなかったでしょう。

保険は使うことによって初めてその良さが分かるようなものなので、今回は加入していて良かったと再認識させられました。

預金口座付番制度!

預金口座付番制度とは預貯金口座とマイナンバーを紐づけて管理する制度のことで2018年1月より開始されました。

これにより金融機関におけるマイナンバーの対応が次のように変わります。

  1. 金融機関のプライバシーポリシーの改定の必要性。
  2. 顧客に対してマイナンバーの提出を求めることができる。
  3. マイナンバー管理体制の見直しの必要性。

また、行政機関等の調査が可能になる。

  1. 社会保障制度における資力調査が可能になる。
  2. 税務執行における資力調査が可能になる。

なお引き続き、社会保障・税・防災以外の目的には使用することはできません。

現状では、マイナンバー提出の申し出に拒否はできますが、2021年以降は義務化されることも検討されていますので、国民としてはしっかりとマイナンバーを管理していかなければいけません。

 

マイナンバーカード申請

 マイナンバーカード…今一つ浸透していないようですが、先日カードの申請をしようと市役所に行きました。今まで世間では取得するのに時間がかかると言われていたように思いますがいざ申請すると約10分程でカードが出来ました。

将来、これ一枚で公的書類申請や身分証明、民間利用をされることにより便利になると思うと個人的にはいいとは思いますが…

民事調停を利用してみては?

民事調停について

皆さんは民事調停をご存知ですか?

民事調停は、裁判官1人と、一般市民から選ばれた2人以上の民事調停委員により構成される調停委員会が、当事者双方の言い分を聴き、歩み寄りを促し、当事者の話し合いによってトラブルを解決することを目指します。

いわゆる話し合いの場を設けますので円満に解決しましょうという制度であり、約6割以上の事件が調停手続きで解決しており、解決までの期間は約2.4ヶ月と迅速に解決が図られているそうです。

また、民事訴訟と比べると申し立てが簡易で費用も安く、手続きが非公開で行われるため、当事者のプライバシーが守られます。

 

申し立て

管轄裁判所は原則として、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。ただし事件の種類によっては例外もありますので、詳しくは、最寄の簡易裁判所にお問い合わせください。⇒こちら

申立書の書式、記載例、手数料は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

 

民事調停の特徴

手続きが簡単

申し立てをするのに特別の法律知識は必要はなく、申込用紙と、その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので、それを利用して申立てをすることができます。

円満な解決ができる

当事者双方が話し合うことが基本なので、実情に合った円満な解決ができます。

費用が低額

裁判所に納める手数料は、訴訟に比べて安くなっています。

秘密が守られる

調停は非公開の場で行いますので、第三者に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができるそうです。

速く解決できる

調停では、ポイントを絞った話し合いをするので、解決までの時期は比較的短くて済む。通常、申し立てがされてから、2、3回の調停期日が開かれ、おおむね3か月以内に調停が成立するなどして事件が解決し、終了しているようです。

 

民事調停で取り扱う事件

 民事調停は、民事に関する紛争を取り扱っており、金銭の賃借や物の媒介をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争、借地借家をめぐる紛争、農地の利用関係をめぐる紛争、公害や日照の阻害をめぐる紛争等。

 借金をされている方等がこのままでは支払いを続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続きとして、特定調停がある。

 離婚や相続など家庭内の紛争については、民事調停ではなく、家事調停になります。

 

 医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害等の解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師、建築士、不動産鑑定士等の専門化の調停委員が関与することにより、適切かつ円滑な解決を図ることができます。こうした事件は、最初から調停事件として申立てることもできるが、訴訟を提起した場合でも、調停委員の専門的知見を活用するために、事件が調停に移される(これを「付調停」という)こともある。

 

調停手続きの流れ

申立て⇒調停期日の指定⇒当事者双方の呼出し⇒調停期日(話し合いによって合意に至った場合)⇒調停成立

申立て⇒調停期日の指定⇒当事者双方の呼出し⇒調停期日(どうしても折り合わない場合。相手方が不出頭の場合。)

⇒調停に代わる決定or調停不成立

※調停に代わる決定
調停の経過や紛争の態様によっては、裁判所が、調停委員の意見を聴き、当事者の言い訳を衡平に考慮し、事件の解決のために必要な決定をし、2週間以内に、意義の申し立てがなければ、調停が成立したのと同じ効果生じる。

<裁判所ホームページ・民事調停解説ページより引用>

民事調停は利用するには比較的簡単だと思いますが、まだまだ認知度は低いように感じます。

私も弁護士費用保険を知るまで、この様な制度があることは聞いたことはあっても利用の仕方などは知るよしもありませんでした。今回調べることにより身近に感じることができ、知人や友人にも機会があれば伝えていこうと思います。

❸国民的基盤の確立(国民の司法参加)

裁判員制度の導入

裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加する制度です。(平成21年5月21日スタート)

6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判に立ち合い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にどのような刑にするかを判断します。

裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されるので、裁判に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。

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<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>

平成28年12月末までに裁判員に選ばれた方は54,964人になるそうです。

性別では男性55.0% 女性43.4%

年齢20代13.9%、30代21.0%、40代23.3%、50代19.7%、60代18.4%、70歳以上1.9%

職業ではお勤め55.9%、パート・アルバイト15.2%、専業主婦・主夫9.6%、自営・自由業7.0%

  学生・無職・その他計10.1%

裁判員裁判における人員は9,548人

裁判員として、裁判手続きに参加する日数の平均は約5,6日、判決の内容を決めるための評議の時間の平均は約10,4時間になるそうです。

<裁判所ウェブサイト内裁判員制度(裁判員制度実施状況について)より>

 

私はまだ通知はきていませんし周りにも通知がきた、参加したとのこともまだ耳にしていませんが、これを読んでくださっている方の中にはこれから参加される方、すでに参加された方もいらっしゃるかもしれません。

最近はあまりメディアにも放送されなくなり忘れてしまいそうになりますが、もし通知がきても慌てないようにこのブログを書きながら心の準備をしています。

とうとう愛車が・・・

ノアに感謝!

14年間乗り続けたノアがとうとう廃車になりまして、中古車にしようか新車を思い切って購入しようか迷った挙句、仕事にも必要なので思い切って新車を購入しました。(今回も10年以上使用するつもりです)

今回少し勉強になったことがありましたのでお知らせさせて頂きます。ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、車庫証明の件です。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)に基づいているのですが、まず保管場所の要件としまして

①自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。

②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。

③自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。

「自動車保管場所証明」(いわゆる車庫証明)について

1、新車を購入したとき

2、中古車の購入又は譲り受けたとき

3、引っ越し等で住所など(使用の本拠の位置)を変更したとき

などの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局に提出することが必要とのこと。

<大阪府警察ホームページ参照>

自宅の場合ですと費用はたいして掛かりませんが少しでも費用を抑えようと個人でできるか調べてみました。

いろいろと細かい点はありましたが、結論から言いますと新規の賃貸借契約書(住居)がありまだ賃貸契約内であれば不動産業者やオーナーさんへ車庫証明依頼をせずにできる場合があるとのことでした。

今回の場合は契約更新を行っていたので、条件が合わず仲介不動産会社へ依頼しましたので費用はかかってしまいましたが、タイミング等合えば数千円~数万円の費用はかけずに済んだのかもしれません。

賃貸にお住まいの皆さんも自家用車の購入の際には管轄の警察署にて一度訊かれることをおすすめします。

 

❷司法制度を支える法曹の在り方の改革

平成14年3月より「司法制度改革推進法」に基づく司法制度改革推進計画を閣議決定し、同計画に基づき、司法制度改革推進本部において関連法案の立案作業などを進め、平成16年12月までの間に、24本の法律案が各国会において可決・成立しましたが、これらの内容としましては5つの改革がありました。

①法曹人口の拡大

法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況などを見定めながら、平成22年頃には司法試験の合格者数を年間3000人程度とすることを目指すとされていた。

平成  3年 弁護士 14,080人 検察官 1,173人 裁判官 2,022人 合計 17,275人

平成16年 弁護士 20,240人 検察官 1,505人 裁判官 2,385人 合計 24,130人

平成26年 弁護士 35,113人 検察官 1,835人 裁判官 2,944人 合計 39,892人

平成3年~平成16年の13年間で6,855人の増加に対して平成17年~平成26年の10年間では15,762人に増加しました。

                                                        <法曹人口調査報告書(案)参照>

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②法曹養成制度の改革

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<法務省HP 法曹養成制度の改革ページより>

平成25年6月には法曹養成制度関係閣僚会議のもと法曹人口の在り方について社会がより多様化、複雑化する中、法曹に対する需要は今後も増加していくことが予想され、社会の要請に応えるべく、質・量ともに豊かな法曹を養成するとの理念の下、全体としての法曹人口を引き続き増加させる必要があることに変わりはない。だが司法試験の年間合格者数を3,000人程度とする数値目標を上げることはせず、法曹としての質を維持することに留意しつつ、活動領域の拡大状況、需要、司法アクセスの進展状況、法曹養成制度の整備状況等勘案しながら、都度検討を行う必要があり、以後継続的に調査を実施すべきとの方向性に落ち着いたようです。

 

③弁護士制度の改革

〇弁護士が公的機関や、届け出て民間企業で自由に働けるようにした。

〇弁護士報酬について適正な競争が行われるようにした。

〇網紀・懲戒手続きを整備した。

〇司法試験に合格した企業法務の担当者などに対しても弁護士資格の特例を拡充した。

〇弁護士と外国法律事務所弁護士との共同事業等に関する規制の緩和等を行った。

④検察官制度の改革

〇検事を一定期間、公益的活動を行う民間団体や民間企業に派遣するとともに、弁護士の職務を経験する制度を創設。

〇検察庁の事務の改善に関する検察審査会の意見に対し、検察庁が回答することを法律で義務付け。

⑤裁判官制度の改革

〇民事調停官および家事調停官制度を創設(いわゆる非常勤裁判官制度の導入)。

〇判事補が一定期間弁護士の職務を経験する制度を創設。

〇裁判官の任命手続きを見直し(最高裁の指名手続きに関与する諮問機関の設置等)。

〇最高裁判所裁判官の国民審査公報を充実。

〇新たに地方裁判所委員会を設置。

 

 

マイナポータルとは?

マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスであり、具体的なサービスは以下が予定されています。

情報提供等記録表示
(やりとり履歴)
・・・情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取りの記録を確認
   できる。
自己情報表示(あなたの情報) ・・・行政機関などが持っている自分の特定個人情報が確認できる。
お知らせ  ・・・行政機関などから個人に合ったきめ細やかなお知らせを確認できる。
民間送達サービスとの連携 ・・・行政機関や民間企業等からのお知らせなどを民間の送達サービスを活用して
   受け取ることができる。
サービス検索・電子申請機能
(ピッタリサービス)

・・・地方公共団体の子育てに関するサービスの検索やオンライン申請(子育て
   ワンストップサービス)ができる。

公金決済サービス ・・・マイナポータルのお知らせを使い、ネットバンキング(ペイジー)や
   クレジットカードでの公金決済ができる。
もっとつながる
(外部サイト連携)

・・・外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが
   可能になる。

 

<内閣府ホームページより抜粋>

 

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