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弁護士費用保険コラム

副業・兼業について3

今後、先行きが不透明な状態の中でどのようにして生活をしていくかは人それぞれ方法はあるかと思いますし、一つの仕事を一生涯やり続ける事の難しさは計り知れないとも考えます。ましてや副業・兼業を行うとなると自己責任の比重が大変大きくなるので、そこに割く労力も大きな負担になるかもしれませんから二の足を踏む方も多くいらっしゃると思います。

今回「事業者のミカタ」が発売されましたが、個人で副業・兼業をされる方には取引先などとの法的トラブルの際にはとても心強いミカタになってくれると私は考えています。

副業・兼業について2

副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリット、留意点があります。

<労働者>

メリット

①離職せず別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、キャリアを形成することができる。

②本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。

③所得が増える。

④本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。

留意点

①就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も必要になる。

②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要。

③1週間の所定労働時間が短い業務を複数行うには、雇用保険などの適用がない場合があることに留意が必要。

 

<企業>

メリット

①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。

②労働者の自律性・自主性を促すことができる。

③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。

④労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業総会の拡大につながる。

留意点

必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止業務をどう確保するかという懸念への対応が必要。

 

※注意
労働基準法の労働時間規制、労働安全衛生法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件などを労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は認められず、違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労働基準法、労働安全衛生法などにおける使用者責任が問われる。

厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドラインより

副業・兼業

厚生労働省が平成30年1月に改訂したモデル就業規則において「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされていますが、令和2年9月に改訂されました。

副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。理由としては

  • 収入を増やしたい。
  • 1つの仕事だけでは生活できない
  • 自分が活躍できる場を広げる
  • 様々な分野の人とつながりができる
  • 時間のゆとりがある
  • 現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる  など

いろいろありますが実際副業・兼業を行うとなると現在就業している会社への配慮も必要だと思います。

裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは,例えば

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 業務上の秘密が漏洩する場合
  3. 競業により自社の利益が害される場合
  4. 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に該当する場合と解されてます。

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」参照

現状うまく機能はできていないと感じますが人生100年といわれる時代には必要だと感じます。

 

資格について

今日である資格の有効期限が切れました。

今までいろいろな資格試験に挑戦しましたが、今になって思えば何かとっていないといけないのではないかという焦りみたいなものがあったように思います。しかし今の自分に本当に必要なものかどうかを考えたとき、また使える資格かそうでないかを冷静に判断することも必要だと感じ更新をしなかったのですが、新年に向けて考える良い機会でした。

 今年はコロナの影響でいろいろなことが思うようにいかなかった人が多かったと思いますが(私も思うようにいかなかった一人ですが・・・)来年は少しでも良い方向に進めるように日々精進しようと思います。

 

70歳までの就業機会確保・・・

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されます。

現行制度としては事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置(①65歳まで定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止)のいずれかを講ずることを義務付けされていますが、これを65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置をして、

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業に加えて、他の事業主によるものを含む)

③定年廃止

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
 a事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

のいずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。

人生100年時代に突入したことを考えれば定年の引き上げも時代の流れだとは思いますが・・・

~厚生労働省高年齢者雇用対策より~

今日は何の日?

ふと、一般社団法人 日本記念日協会のHPを見ていたら今日はお隣の町、大阪府箕面市に本部がある太鼓亭が『おだしの日』として制定しているとのこと。株式会社太鼓亭は関西各地(主に北摂地域)に『おだし』にこだわった飲食チェーンを展開しています。

『おだし』の正しい情報の提供と、おいしくヘルシーで体にも良い『おだし』の魅力を知ってもらうのが目的だそうです。

日付はおだし素材の代表格である「かつお節」の「燻乾カビ付け製法」を考案した江戸時代の紀州印南浦(現在の和歌山県印南町)の漁民、角屋甚太郎氏の命日(1707年10月28日)から。

一般社団法人日本記念日協会より

因みに鰹節とは鰹の身に熱をかけてから燻製にしたもので、水分が26%以下になる様に燻乾したものを言うそうです。

賃金UP!

令和2年10月1日より3日にかけて最低賃金が上がります。令和2年10月1日~3日にかけて各地域により最低賃金がUPしていきこれにより地域によっては1円~3円の賃金UPになるようです。これにより全国加重平均額は時間額901円→時間額902円になります。

詳しくは厚生労働省最低賃金広報ツールをご確認ください。

希望!

とうとう、私の知人がコロナ禍の影響で職が無くなったと連絡がありました。現状、少しづつではありますが求人は増えているようだと言っていましたがやはり年齢、経験には勝てないところもあるのを実感しているとのこと・・・

知人は派遣会社をいくつも登録しておりその中で派遣会社の良し悪しもあるようなことを言っていたのですが、そんなことよりも早く仕事を見つけることに専念した方が良いのではと伝えました。早く見つかることを祈っています。

ホームページ

先日トラックバック通知なるものが届きましたが開けてよいのかどうか思案していました。

ホームページのサポートセンターへ確認したほうが安心だと思い問い合わせたところ、スパム目的の可能性もあるらしく開けないようにとの助言。やはり餅は餅屋だと改めて思いました。

 

コロナ禍の影響

いまだ収まりそうにない新型コロナウイルスですが、2020年6月の就業者数は昨年に比べて77万人減の6,670万人になるようです。正社員は2カ月ぶりの増加に転じた一方、非正規の雇用者数は104万人減の2,044万人になり、失業者のうち勤め先の都合など、リストラによる失業者は41万人と、昨年より19万人増えました。

新型コロナウイルスの感染拡大を理由とした解雇、派遣切り、雇い止めについては法的に違法なものもあるようで、ほとんどの場合「弁護士に相談する」という選択肢を持たずに泣き寝入りしているケースが多いのではないでしょうか?

尚、弁護士保険「ミカタ」のご加入者様から寄せられる相談の約40%は雇用に関する問題になるようです。

ミカタ少額短期保険株式会社が提供する弁護士保険「ミカタ」が今年に入り2月~7月(6ヶ月間)の新規加入者が前年対比約140%増加しているとの発表がありましたが、弁護士保険「ミカタ」にご加入いただき解決策を見出そうとされており現状を変えたい方々が増え始めているのではないでしょうか?

 

ミカタ少額短期保険株式会社 HPより引用

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