よくあるご質問~個人編~
よくあるご質問~個人編~
目次
- 弁護士保険に加入したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 弁護士保険の内容について、直接会って説明していただくことはできますか?
- 資料やパンフレットを送っていただくことはできますか?
- いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?
- 責任開始日はどのように決まるのですか?
- 子供に法的トラブルが発生した場合は、この保険のお支払い対象となりますか?
- 法律相談料保険金の目安はありますか?
- 弁護士費用等保険金はどのような場合にいくら支払われるのですか?
- 待機期間とはなんですか?
- 不担保とは何ですか?
- 法的トラブルの発生時期は、いつのことを指すのですか?
- 待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることが出来るのですか?
- 保険金の支払条件<基本>はどうなっていますか?
- 保険金請求の際に、法的トラブルの証拠などは必要でしょうか?
- 法律相談料保険金や弁護士費用等保険金を請求する場合は、弁護士等に法律相談や委任契約締結をする前に、「事前に当社の同意を得るものとし」とありますが、この事前の同意がない場合は、保険金を支払ってもらえないのですか?
- 保険金請求権の時効の起点は具体的にはいつを指すのですか?
- 第2回以降の保険料の支払いができなかったときは、どのようになりますか?
- 保険料の払い込みがなかった場合は、連絡はあるのですか?
- 弁護士費用保険金の支払いがあった場合に保険料は変わりますか?
- 2016年5月26日以前に契約したのですが契約内容を知るにはどうすればよいですか?
弁護士保険の内容について、直接会って説明していただくことはできますか? | |
誠に申し訳ございません。現在WEBでのお申込みのみとなっておりますことご了承くださいませ。 但し、お電話・メールでのご対応はさせていただいております。 |
資料やパンフレットを送っていただくことはできますか? | |
資料請求頂く場合は、「メールよりのお問い合わせ・ご相談」をクリックいただき必要事項をご入力いただくかまたは直接お電話ください。送付先確認後、資料をお送りいたします。 |
いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか? | |
法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。 したがって、法律相談や弁護士等への委任契約を締結した日が責任開始日後であったとしても、法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。 |
子供に法的トラブルが発生した場合は、この保険のお支払い対象となりますか? | |
この保険で補償の対象となる方は、被保険者ご本人のみですので、ご家族の方(お子様を含む)は補償の対象には含まれません。したがいまして、この保険で補償の対象となっていただくには、お一人お一人が被保険者としてご加入いただく必要があります。 ただし、被保険者がお子様の監督義務者として損害賠償の請求を受ける場合や、被保険者がお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合は、原因事故の当事者となりますので保険金の支払対象となります。この場合のお子様とは、監督義務・扶養義務を有する18歳未満の者に限ります。 |
法律相談料保険金の目安はありますか? | |
法律相談料保険金は、同じ原因にもとづく法的トラブル22,000円(税込)を限度とします。 また、同一保険期間における限度額は、100,000円(税込)を限度としています。 |
弁護士費用等保険金はどのような場合にいくら支払われるのですか? | ||||||||||
同じ原因にもとづく法的トラブルについては300 万円を限度(一般事件については100万円を限度)として、弁護士費用等保険金は法的トラブルによって次のとおりとなります。(詳しくは約款・重要事項説明書でご確認ください。)
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待機期間とはなんですか? | |
待機期間とは、責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいいます。 この制度は、告知を補完するために設けた制度です。この保険の待機期間は3ヶ月です。責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険金お支払いの対象とはなりません。 ただし、急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害もしくは疾病または財物の損壊に関する法的トラブルには、待機期間の適用はありませんので、責任開始日以降に発生した交通事故などは保険お支払いの対象となります。 |
不担保とは何ですか? | |
不担保とは、保険金お支払いの対象としないことをいいます。 この保険では、責任開始日より前に発生していた法的トラブルについては保険金お支払いの対象とはなりません。 なお、この保険では、以下の法的トラブルを不担保としています。(責任開始日から1年間)
※次の離婚トラブルには不担保を適用しません。
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法的トラブルの発生時期は、いつのことを指すのですか? | |
法的トラブルの発生時期は、原則として、トラブルの原因となる事実が発生した時を指します。 保険金支払対象となるか否かのご判断が難しい場合は、ミカタ少額短期保険株式会社までお問い合わせください。 |
待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることが出来るのですか? | |
保険金お支払いの対象となるか否かについては、弁護士を利用した時点ではなく、法的トラブル発生時期によって判定します。 したがって、法的トラブルの発生した時期が、責任開始日より以前であるもの・待機期間中であるもの・不担保期間中であるものは、保険金お支払いの対象外となります。 |
保険金の支払条件<基本>はどうなっていますか? | |
原因事故の発生時期が保険金の支払条件となり、次の条件をすべて満たすものに限ります。※1 ①被保険者本人が直面した原因事故であること ②責任開始日以降に原因事故が発生していること ③待機期間・不担保期間の適用がある事案については、それらの経過後に原因事故が発生していること ④保険契約が有効に継続しているときに保険事故が発生していること ※2 ⑤原因事故の発生から2年以内に保険事故が発生していること ⑥保険金をお支払いできない場合に該当しないこと ※3 ※1 原因事故とは「原因となったトラブル」 ※2 保険事故とは「弁護士などへの費用の支払い」 ※3 普通保険約款参照 |
保険金請求の際に、法的トラブルの証拠などは必要でしょうか? | |
法的トラブルの証拠となるもののご用意をお願いします。 |
法律相談料保険金や弁護士費用等保険金を請求する場合は、弁護士等に法律相談や委任契約締結をする前に、「事前に当社の同意を得るものとし」とありますが、この事前の同意がない場合は、保険金を支払ってもらえないのですか? | |
保険金をご請求される場合は、「事前に保険会社の同意」を得ることが保険金をお支払いする条件となっておりますので、「事前に保険会社の同意」がない場合は、保険金をお支払いできません。必ず、保険ご利用相談ダイヤル【0120-783-308(携帯電話・PHSからでもご利用になれます。受付時間:月~金曜日 10:00~17:00 土・日・祝・年末年始を除く)】まで、事前にご連絡くださいます様お願いいたします。 |
保険金請求権の時効の起点は具体的にはいつを指すのですか? | |
普通保険約款第35条(保険金請求権)に記載しています「費用を負担することによって被った損害の発生日」とは、弁護士等に対して支払うべき金額が確定した日を指し、その日に保険事故が発生したものとします。 保険金請求権の発生時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。 |
第2回以降の保険料の支払いができなかったときは、どのようになりますか? | |
第2回以降の保険料のお支払いが払込期日になかった場合は、その翌月1日から末日までが保険料払込猶予期間となります。 保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料をお支払いいただきます。 保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料の払込みがない場合は、保険料の払込猶予期間満了の日の翌日に保険契約は失効します。なお、失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。 また、この保険契約が失効・解約もしくは更新されずに消滅した場合は、その後1年間は、被保険者を同一とする保険契約の引受けは行いませんので、ご注意ください。 |
保険料の払い込みがなかった場合は、連絡はあるのですか? | |
なんらかの事情で保険料が引き落とされない場合、ミカタ少額短期保険株式会社より未納通知を発送致します。 未納通知には、未納保険料のお支払い方法や注意点について記載しています。 |
弁護士費用保険金の支払いがあった場合に保険料は変わりますか? | |
弁護士費用等保険金の支払いは更新後の保険料の算定には影響しません。 法律相談料保険金の支払いがあった場合は、更新後の保険料が変わることがあります。 |
2016年5月26日以前に契約したのですが契約内容を知るにはどうすればよいですか? | |
2016年5月26日以前に申し込まれた方はこちらから内容をご確認ください。 弁護士保険 「Mikata] 普通保険約款 弁護士保険 「Mikata] 重要事項説明書 |