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コラム

食べログ!

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「Mikata」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

今朝テレビをつけていたら「食べログ」について特集をしていましたが、あるお店で食ベログでの評価が下がったため利用客が激減したとのこと。しかもお店側からすれば要因がよくわからなかったとのことで問い合わせても明確な回答が得られなかったようです。
やはり初めてのお店はよくわからないことがあるので私も食べログでよくお店を探したりしていましたが、評価に至っては利用客の平均点数を示しているとわたしは思っていましたがそうではなかったようです。利用客でもよく食べログへコメントなどを寄せているような方の中でも上位者の意見の影響力があったようです。

利用の仕方は皆さんそれぞれあると思いますが、お店も利用者もそれぞれが笑顔になるそんなシステムに創り上げていただければいいんですが・・・

 

 

令和元年10月1日から・・・

令和元年10月1日からとうとう消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

軽減税率  8%(消費税率6.24%、地方消費税1.76%)

軽減税率の対象品目はなに?

  • 酒類・外食を除く飲食料品
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

ここでいう飲食料品の範囲はと言いますと、酒類、外食、ケータリング等は対象品目には含まれませんが、テイクアウト・宅配等は軽減税率の対象になります。

 

軽減税率の対象品目の中で疑問に思ったのですが、よくコンビニエンスストアのイートインスペースを利用する者として今後の利用に影響を及ぼすのかと思い国税庁のホームページを見たのですが、やはり軽減税率の適用対象とはならないようです。

『基本持ち帰りが前提で営業しているコンビニエンスストアにおいては、すべての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの提示をして意思確認を行うなど、、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し従えありません。』と消費税の軽減税率制度の関するQ&A(個別事例編)Ⅲ外食の範囲には明記されていました。

ー国税庁ホームページ参照ー

 

個人的には消費税が上がるからと言ってお小遣いが増えるわけではないのですが・・・

 

今日は何の日?

今日は梅干しの日!

梅干しは健康に良いため、古くから「難が去る」と言われ、7と30で「ナンガサル」のごろ合わせもあるそうです。また、この日の丑の刻(午前6時~8時)にその年の恵方に向かって食べると気が高まり精気がみなぎるとされています。

やはり制定は日本有数の梅干しの産地、和歌山県日高郡みなべ町の東農園とのこと。

酸っぱいのが苦手な私としては、あまり梅干しを購入してまでは食べようとはしませんでしたが今のこの暑い季節にはよいかもしれません。

改正動物愛護法

今月12日、参院本会議で可決、成立しましたが、これは飼い主の責任を明確にし捨て犬や捨て猫を防ぐ狙いとのこと。法律が改正されるにはきっかけがあります。過去にも色々ニュースになったりしていましたが、ネットの普及によりインターネットに犬や猫の虐待動画を投稿するなど、悪質なケースが後を絶たないため改正法は動物虐待罪を厳罰化。ペットの殺傷に対する罰則を現行の「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上げられます。

また犬や猫の販売業者へはマイクロチップの装着と所有者情報の環境相への登録を義務付けされ、登録された犬、猫を購入した飼い主へは情報変更の届け出を義務付けられ、既に飼っている人には装着の努力義務を課すとのことです。他に出生後56日(8週)以下の犬や猫の販売を原則禁止とする。

公布から1年以内に施行されますが、マイクロチップの義務化は3年以内、56日規制は2年以内とされています。

これで少しでも不幸な犬や猫が減ってくれることを願います。

分かりやすいのでは!

昨年の今頃に特殊詐欺についてご案内したのですが、ふと警視庁のホームページを見ましたら特殊詐欺について一工夫されており分かりやすくなっていました。

題して<大切な家族を詐欺から守ろう!「防犯教室」>と書かれています。学校で学ぶような方法で1限目から4限目までありそれぞれ1限目は「詐欺を知る」2限目は「動画で学ぶ」3眼目は「マンガで学ぶ」4眼目は防犯力チェク」とあり1限目では実際の犯人の音声やハガキ、また被害者の音声があるのには驚きました。2限目の動画は芸能人の方々が注意喚起を促し物語風に話が進むので分かりやすいのではないでしょうか・・・

3限目はマンガで分かりやすくなっています。4限目の防犯力チェックは10問の質問に答えることにより騙され体質かどうかの確認ができますのであなたの体質の確認に利用されてみては?

 

 

5月人形まだ出してない!

近年、飾る場所がなく毎年5月5日が近づかないと飾らない5月人形をこの連休に出すことができたのですが、最近各家庭では見かけなくなった気がします。

5月5日はもともと5節句の端午の節句にあたり、端午の端は「はじめ」という意味で「端午」は5月の最初の午(うま)の日のことだったそうです。午(ご)という文字の音が五に通じることなどから、奈良時代以降5月5日が端午の節句として定着していきました。

鎧や兜を飾ることは、武家社会から生まれた風習であり、身の安全を願い神社にお参りするときに、鎧や兜を奉納するしきたりに由来しているそうです。現代では鎧、兜が【身体を守る】ものという意味が重視され、交通事故や病気から大切な子供を守ってくれるようにという願いも込めてかざります。

また鯉のぼりは、江戸時代に町人階層から生まれた節句飾りだそうで、生命力の強い魚であることから子供がどんな環境にも耐え、立派な人になるようにとの立身出世を願う飾りだそうです。

<一般社団法人日本人形協会HP参照>

子供たちのためにも来年からはもう少し早く飾ってあげることを心がけます。

ショックな出来事・・・

今月で「平成」が終わりますが平成最後に少しショックなことがありました。(かなり個人的ですが…)

約20年ほど使用していたお玉が知らない間に妻に捨てられていました。これは会社の寮を出て一人住まいになって初めて買った100円ショップのものでしたが何となく気に入っていました。

最近付け根の部分にガタがきていたので、「もうそろそろ交換時期かな?」と思っていたのでTwitterにでもUPして皆さんに「お家の中で一番古いものは何ですか?」との問いかけに使用しようと考えていた矢先、そのもの自体が無くなっており少しガッカリしました。

しかしこれも考えようによっては一つの時代の終焉なんだな~と感じ捨てられたお玉には今まで「ありがとう」と思い、来月からは「令和」になりますので新しいお玉にはこれからの時代を新たに頑張ってもらいたいものです。

 

中小企業の福利厚生に「ミカタ(MIkata)」が採用!

中小企業の福利厚生にミカタ少額短期保険株式会社が提供する弁護士保険「ミカタ(MIkata)」が神奈川県の企業の福利厚生に採用されました。

詳細はこちら

この度の採用に関しましては、採用企業様の「社員が安心して働ける」「お客様に誇りをもって自分の仕事を提供して欲しい」という願いからだそうです。

私自身、様々な企業の元で働いてきておりそれぞれにおいて特徴もありカラーもありましたが、この様な取り組みをされているところはありませんでした。

弁護士保険「ミカタ(MIkata)」を採用することにより、新たな人材確保においても求職者の方々の目に留まるのではないでしょうか?

この様な取り組みに賛同頂ける企業様に対して「一代理店としてより一層PRしていかなければ」と考えさせられる記事でした。

車のナンバープレート

先日、通勤中にふと前の車のナンバープレートを見たら「神戸30A 〇 〇〇〇〇」と表示されているのに気づき調べてみたところ平成29年の4月1日より道路運送車両法施行規則等の一部改正がされており、ナンバープレートの分類番号へのローマ字の導入がされていたようです。

これはやはり車の登録番号が枯渇状況になるようとのことでこのような対策が行われるようです。

 

2012年月30日の「ナンバープレートのあり方に関する懇談会」においての最終取りまとめの中には形状についての議論もされているようです。
国ごとに異なっている自動車の安全・環境に関する基準の国際調和と認証の相互承認の拡大の動きが世界的に進んでいるなかで「海外のような横長にしたほうがスタイリッシュであり、望ましい」というような声も少なからず出ており、引き続き検討されているようなのでいつの日か横長のナンバープレートを見る日も来るかもしれません。

<国土交通省HP参照>

交通安全祈願にも個人情報保護?

本日、交通安全祈願に行ってきたんですが「去年と違うな?」と感じた事がありました。

今まで同じお寺さんで十数年間毎年行ってきたのですが、いつもは名前、住所、車のナンバーの読み上げだったものが今年は名前、車のナンバーのみの読み上げだけで住所の読み上げが無かったのです。

何か例年とは違う雰囲気を感じましたが、これも最近の個人情報に対しての世間の厳しさが神仏にも現れているのかと感じました。

 

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