ホーム>弁護士費用保険コラム>コラム>雇用保険制度-2
コラム

雇用保険制度-2

皆さんが雇用保険の被保険者になると事業主を通じて「資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証」が交付されます。これらの交付は雇用保険の手続きがされたことを本人(労働者)が確実に把握できるようにする為のものであり、一人ひとり固有の雇用保険被保険者番号が記載されています。この番号はほかの事業所へ転職しても基本変わらないので被保険者証を就職先に渡すことで、実際に給付を受ける場合の「被保険者であった期間」を算定されます。
また、確認通知書は被保険者自ら保管してください。

もし異なる被保険者番号の被保険者証をお持ちの場合や記載内容が間違っている場合には、速やかに事業主に申し出てください。

 

私の経験上「被保険者通知書」は無くさなければハローワークで調べてくれます。

 

厚生労働省ホームページ 雇用保険制度参照

ページ上部へ