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ストーカー規制法が改正されました。

近年のストーカー被害における実情(元交際相手等の自動車等にGPS機器を取り付け、その位置情報を取得するなどの事案)を踏まえストーカー行為などの規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

令和3年6月15日から

  • 住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、対象者が実際にいる場所の付近において見張る、押しかける、みだりにうろつく行為
  • 電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為が規制されました。

令和3年8月26日から

  • GPS機器などを用いた位置情報の無承諾所得等が規制されるとともに禁止命令などに係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会はその送達に代えて公示送達をすることができるようになります。

警察庁ホームページより抜粋

ここで公示送達ということばがありますが、これは意思表示をしたいが相手が特定できない場合などや住所などが不明の場合に一定期間裁判所の掲示板に掲示され併せて市区町村の掲示板にその旨掲示されます。

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この改正で少しでもストーカー被害が減少することを願います。

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