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活用術

簡易裁判所-4

3.民事調停手続き

 裁判官と一般市民から選ばれた2名以上の民事調停委員とで構成される調停委員会が、当事者双方の言い分を聴き、話し合いによる解決を図る手続きです。非公開の手続き。申請手数料が訴訟手続きの半額です。

当事者同士だとお互いに言いたいことを言うために話し合いは平行線をたどることが多いですが、第三者を交えることで冷静に話し合いができるのが解決への近道だと思います。

裁判所ホームページ参照

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