2021年5月
簡易裁判所-5
4.支払い督促手続き
金銭などの支払いを求める支給について、裁判所へ出頭することなく、書類の審査のみで、迅速に解決を図る手続きです。証拠の提出が不要、申立手数料が訴訟手続きの半額です。
※債務者から異議申し立てがなされると通常訴訟手続きに移行します。
裁判所ホームページ参照
いずれの方法も個人で行うのは勇気がいるかもしれませんが、個人で抱え込むよりは法律の専門家や調停委員会に介入してもらうことにより早期解決につながるかもしれません。
クレーム処理
先日、家のオーデリック製の照明器具が故障しメーカーに連絡したんです。まだ購入後1年くらいであったので故障するには早すぎると思ったんですが、電球色と蛍光色の切り替えができるタイプなのに電球色が点灯せず蛍光色も明かりが何だか暗いような気がしたので一度説明書の中にある「故障かな?」と思ったときに行う作業もしてみたのですが解消せず・・・ メーカーにメールにて連絡したのです。
翌日連絡があり一度調査するとのことで現品を送ることになりました。その間照明がないと困ると伝えたところ代替え品もお借りでき修理中何不便なくすごせました。後日修理が終わり送られてきたのですが原因は基盤の故障とのこと。原因が分かり問題も解消されたので結果良好でした。
以前もメーカーや商品は違いますが連絡がこなかったり、遅かったりした企業もあったので企業のイメージはこういったケースでは迅速な対応が結果を左右されるのだろうと改めて考えさせられました。
簡易裁判所-4
3.民事調停手続き
裁判官と一般市民から選ばれた2名以上の民事調停委員とで構成される調停委員会が、当事者双方の言い分を聴き、話し合いによる解決を図る手続きです。非公開の手続き。申請手数料が訴訟手続きの半額です。
当事者同士だとお互いに言いたいことを言うために話し合いは平行線をたどることが多いですが、第三者を交えることで冷静に話し合いができるのが解決への近道だと思います。
裁判所ホームページ参照
簡易裁判所-3
2.少額訴訟手続
60万円までの金銭の請求に限り、原則として1回の審理で終了する訴訟手続き。
分割払いや支払猶予を認める判決がされる場合もあります。
これは第1回の期日前と期日に主張書面と証拠(書類・承認)を提出しなければならないので事前準備が必要になります。
裁判所ホームページ参照