2021年4月
簡易裁判所-2
少し細かく見ていきましょう。
1.通常訴訟手続(標準)
原則として140万円までの請求について、判決による終局的な解決を図る手続きです。当事者間の折り合いがつけば、和解により、解決される場合もある。
裁判官が主張と証拠に基づいて判決しますが、証拠などは御自身で集める際それぞれ自己判断によるところが大きいと思いますので、内容が不十分であったりすることにより、思ったように解決するかは分かりません。(私自身の見解です)
裁判所ホームページ参照
簡易裁判所ー1
●そもそも簡易裁判所は全国に438庁あり、比較的アクセスしやすい場所にあります。
●簡易裁判所では手続き案内(法律相談ではありません。)を実施しており受付窓口やウェブサイトに各種手続きの
申立書などの書式があり、一人でも簡単に手続きができます。
●訴手続訟きでは、一般市民の健全な良識を反映させるため、一般市民の中から選ばれた司法委員が関与する制度があり、
また調停手続きでは豊富な社会経験を有する一般市民の中から選ばれた調停委員が関わります。
そして迅速な解決ができるかもしれません。
1.通常訴訟は90%以上が3回以内に終了。
2.民事調停は80%以上が3回以内に終了。
3.少額訴訟は原則1回で終了。
4.支払督促は書面審査のみ。
2021年3月度 現在 裁判所HPより引用
最近・・・
人間はある年齢を境に病院通いが多くなると昔上司に言われたことがありますが、今その年齢に達したのかと思うことが増えてきました。