ホーム>弁護士費用保険コラム>コラム>改正労働施策総合推進法等の施行
コラム

改正労働施策総合推進法等の施行

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

2020年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となります。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素をすべて満たすものを言います。

 

また厚生労働省は、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき職場のパワーハラスメントを以下の6つに分類しています。

〈職場におけるパワハラに該当すると考えられる代表的な言動の類型〉

⑴身体的な攻撃(暴行・傷害)

⑵精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

⑶人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

⑷過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑸過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑹個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

尚、中小事業主は2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)

※厚生労働省ホームページ内 リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」より抜粋

 

私自身、今まではあまり深く意識していなかった内容ではありますが明確化されることによって気付かされることもありました。

今後はいかに従業員に意識付けをさせることができるかがパワハラをなくし、よりよい環境でよりよい人材が育つ会社にしていくポイントになるように思います。

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://www.mediorio.biz/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/135

ページ上部へ