2019年8月
令和元年10月1日から・・・
令和元年10月1日からとうとう消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
軽減税率 8%(消費税率6.24%、地方消費税1.76%)
軽減税率の対象品目はなに?
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
ここでいう飲食料品の範囲はと言いますと、酒類、外食、ケータリング等は対象品目には含まれませんが、テイクアウト・宅配等は軽減税率の対象になります。
軽減税率の対象品目の中で疑問に思ったのですが、よくコンビニエンスストアのイートインスペースを利用する者として今後の利用に影響を及ぼすのかと思い国税庁のホームページを見たのですが、やはり軽減税率の適用対象とはならないようです。
『基本持ち帰りが前提で営業しているコンビニエンスストアにおいては、すべての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの提示をして意思確認を行うなど、、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し従えありません。』と消費税の軽減税率制度の関するQ&A(個別事例編)Ⅲ外食の範囲には明記されていました。
ー国税庁ホームページ参照ー
個人的には消費税が上がるからと言ってお小遣いが増えるわけではないのですが・・・
裁判官も人間です。
皆さんは裁判官を身近に感じることはありますか?多分身近に感じる人はそう多くはないと思います。
私も身近に感じてはいない人のひとりですが、あるサイトの中に裁判官も人なんだなと思える名言集が載っていますのでご紹介します。