2016年5月
<刑事司法制度の改革>
◆刑事裁判の充実・迅速化
刑事裁判の充実・迅速化のため、以下の制度を導入
○裁判の前に争点や証拠を整理するために公判前整理手続を創設し、証拠開示を拡充。
○連日的開廷の原則を法律で定める。
○裁判所の訴訟指揮の実効性を確保するための制度を導入。
○争いのない簡易明白な事件について、簡易・迅速に裁判を行う即決裁判手続を創設。
◆国選弁護人制度の整備
被疑者について、一定の事件では拘留段階から国選弁護制度を導入するなど、被疑者・被告人の国選弁護人制度の
整備。
※被疑者と被告人
被疑者とは、犯罪を犯したという疑いで、警察などの捜査機関から捜査の対象とされている起訴前の者をいいます。
被告人とは、検察管から起訴され、裁判を受けている者をいいます。
◆検察審査会の機能強化
検察官が不起訴にした事件について、くじで選ばれた一般の国民によって構成される検察審査会の一定の議決に基づき
起訴することができるようになりました。
<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>
次回は「司法制度を支える法曹の在り方の改革」についてです。