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活用術

簡易裁判所-5

4.支払い督促手続き

金銭などの支払いを求める支給について、裁判所へ出頭することなく、書類の審査のみで、迅速に解決を図る手続きです。証拠の提出が不要、申立手数料が訴訟手続きの半額です。

※債務者から異議申し立てがなされると通常訴訟手続きに移行します。

裁判所ホームページ参照

いずれの方法も個人で行うのは勇気がいるかもしれませんが、個人で抱え込むよりは法律の専門家や調停委員会に介入してもらうことにより早期解決につながるかもしれません。

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