コラム
副業・兼業
厚生労働省が平成30年1月に改訂したモデル就業規則において「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされていますが、令和2年9月に改訂されました。
副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。理由としては
- 収入を増やしたい。
- 1つの仕事だけでは生活できない
- 自分が活躍できる場を広げる
- 様々な分野の人とつながりができる
- 時間のゆとりがある
- 現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる など
いろいろありますが実際副業・兼業を行うとなると現在就業している会社への配慮も必要だと思います。
裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは,例えば
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 競業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に該当する場合と解されてます。
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」参照
現状うまく機能はできていないと感じますが人生100年といわれる時代には必要だと感じます。