<民事司法制度の改革>
◆民事裁判の充実・迅速化
民事訴訟手続きに以下の制度を導入しました。
○計画審理の制度を導入。
○訴えを起こす前の新たな証拠収集方法を導入。
○専門的な事件について専門委員制度を導入。
◆知的財産関係事件への総合的な対応強化
特許などの知的財産関係事件についての審理を、より充実・迅速化させるため、知的財産高等裁判所を設置する
など処理体制を強化するとともに、訴訟手続きを利用しやすくする。
◆労働関係事件への総合的な対応強化
裁判所における個別労働関係事件についての簡易迅速な紛争解決制度として、労働審判制度を導入。
◆家庭裁判所の機能の強化
◆簡易裁判所の機能の強化
○少額訴訟手続きとして取り扱うことが出来る請求の上限をこれまでの30万円から60万円に拡大。
◆権利の確実な実現
◆裁判所へのアクセスの拡充
利用者の費用負担を軽減するため、訴訟の手数料の額を全体として引下げ。
◆裁判外の紛争解決手続(ADR)の拡充・活性化
ADRの拡充・活性化を図るため、関係機関等が連携を強化し、横断的・重点的に取り組むべき施策(アクション・プラン)
を取りまとめ。
◆仲裁法制の整備
裁判外の紛争解決手続きの一つである仲裁手続きについて、国際標準に沿った「仲裁法」を定める。
◆行政訴訟制度の改革
国民の権利利益のより実効的な救済手続きの整備を図る。
○新たな訴えの仕組みを定め、訴えを起こす資格を広げ、救済範囲を拡大。
○行政庁に資料の提出を求める制度を新設し、審理の充実・促進を図る。
○訴えを起こせる期間を延ばし、訴えを起こす相手方もわかりやすくするなど、手続きを利用しやすく、わかり
やすく。
○判決が出る前の仮の救済の制度を充実。
関係法令はこちら⇒行政事件訴訟法
<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>
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